札幌で証券取引(株、投資信託、仕組債、通貨オプション等)、先物取引等の投資取引被害救済にあたる弁護士有志のグループです。
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各種投資被害の解説
◆日経225オプション
1日経225オプションとは
 日経225オプションとは、いわゆる日経平均株価指数を原資産とするオプション取引です。日経平均株価指数は、東京証券取引所一部上場企業のうち、225銘柄の株価に基づいた指数ですが、これを原資産とする日経225オプション取引は、大阪証券取引所で行われています。
 オプション取引は、極めてハイリスクの取引で、特に売取引は「利益限定・損失無限大」の取引です。
2被害の実態
 被害は、大きく分けて、@証券会社の営業担当者の勧誘に問題のあるケース、と、Aいわゆるネット取引におけるシステム不備の問題があります。
(1)営業担当者の勧誘に問題のあるケース
 証券会社が、顧客に対して、証券取引の勧誘をする場合には、顧客の投資取引の知識・経験、資産・収入、投資意向等に合致した投資を提案する義務があります(これを適合性原則と言い、投資を勧誘する場合の基本的なルールとして法律に規定されています。)。
 また、オプション取引のように仕組が複雑な商品については、その仕組及びリスクを顧客が理解できるように十分に説明すべき義務があります(これを説明義務と言います。)。
 日経225オプション取引は、一般には、投資経験が豊富で、相当な余裕資産を持っており、ハイリスクの取引を積極的に希望する顧客でなければ、勧めるべき商品ではありません。残念ながら、営業担当者が、適合性原則や説明義務に反して、安易に日経225オプション取引を勧誘している例は少なくないようです。オプション取引のリスクを十分に理解せずに取引をすると、投資した金額よりも多額の損失を被ることも珍しくありません。
(2)ネット取引におけるシステム不備について
 最近は、インターネットを利用した取引が盛んに行われております。ネット証券での取引については、営業担当者による強引な勧誘の問題は原則として生じませんが、他方で、取引システムの欠陥が問題になるケースが出てきております。当研究会の弁護士が担当する事件としては、松井証券の取引システムに欠陥があったことを理由とする損害賠償請求訴訟があり、現在、札幌地裁に係属しております(この事件の詳細はこちら)。
3被害にあったら
 営業担当者から勧められて、日経225オプション取引を行って被害に遭ったのであれば、取引を開始するにあたって、自分の投資経験・知識、資産・収入、投資意向に合致した取引であったか、仕組やリスクについて十分な説明を受けていたか、断定的な表現(必ず儲かります等)による勧誘が行われていなかったか、を思い出してみてください。納得のいかない点があれば、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
4裁判例
 日経225オプションの勧誘については、裁判例がいくつかあります。
 特に、適合性原則については、最高裁平成17年7月14日判決が有名で、オプションについて「オプション取引は抽象的な権利の売買であって、現物取引の経験がある者であっても、その仕組みを理解することは必ずしも容易とはいえない上、とりわけオプションの売り取引は、利益がオプション価格の範囲に限定される一方、損失が無限大又はそれに近いものとなる可能性があるものであって、各種の証券取引の中でも極めてリスクの高い取引類型であることは否定できず、その取引適合性の程度も相当に高度なものが要求されると解される。」と指摘しています。
 顧客側が勝訴している裁判例もいくつもあります。
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