札幌
で証券取引(株、
投資信託
、仕組債、
通貨オプション
等)、先物取引等の投資取引被害救済にあたる
弁護士
有志のグループです。
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〒060-0042
札幌市中央区大通西11丁目4番地174 53山京ビル4階 青野・広田・おぎの法律事務所
電話:011−233−7001 FAX:011−290−1213
私は、弁護士2年目の平成7年に先物取引被害事件を担当することになったことをきっかけとして、以来、先物取引や外国為替証拠金取引、最近ではロコロンドン取引被害など投機・投資取引被害を数多く扱うようになりました。長年にわたって貯めたお金を先物取引被害により僅か半年や1年で失い、大変、悲しい思いをされてきた多くの方達を目の当たりにしてきました。最近、先物取引、外国為替証拠金取引、ロコロンドン取引などの被害は、法律の改正により業者が許可制になり、勧誘方法としても電話勧誘が大幅に制限されたことなどから、被害が減少してきましたが、一方で詐欺とも言うべき投資ファンド被害など「金融商品まがい商法」被害が増えてきています。これらの「金融商品まがい商法」は被害に遭ったと気付いたときには、業者に連絡が取れなくなっている場合も多く、被害回復が非常に難しくなっております。消費者の方々には「うまい話はない」ということを十分に銘記していただき、被害に遭わないよう注意していただきたいと思います。
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ここ数年で、投資勧誘被害の状況は大きく変化しております。以前は、国内公設の先物取引が多かったのですが、現在は、平成17年頃から、国内公設の先物取引の勧誘に関する法規制が厳しくなったことから、こうした被害は減ってきました。
他方、銀行や証券会社による、オプション取引(日経225オプション取引、通貨オプション)や仕組債の勧誘による被害相談が増えております。仕組債とは「ユーロ債」や「外貨建債券」「早期償還条項付き債券」等の様々な名目で販売されている複雑な条件の債券です(「ノックイン」「トリガー」などの用語がでてくるものは、仕組債です。)。仕組債には、オプション等のデリバティブが組み込まれており、リスクが高く、また、販売会社やスワップハウス、アレンジャー等の関係者が多額の手数料(見えない手数料)をとっているので、実際には、顧客にとってかなり不利な条件となっていますし、リスク説明も十分になされていないケースが多くみられます。しかも、銀行が定期預金のかわりに勧めるなどして(本来、定期預金の代わりになるものではないですし、老後のための貯蓄などを投資するような商品ではありません。)、北海道内でも、高齢者が多額の損失を被っているケースが多くみられます。
「納得がいかない。」と感じておられる方は、一度、当研究会に、御相談ください。
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銀行や証券会社は「パンフレットに『元本は保証されていません。』と書いてありますよね。元本割れしたからって、文句を言われても困ります。」というようなことを言います。しかし、それさえ書いておけば、誰にどんなものを売っても許されるのでしょうか?それは違います。素人には理解困難なハイリスク金融商品をおざなりな説明で売りつけられ、損をしたら、それは自己責任ではなく投資被害です。銀行・証券会社の儲けのために素人が食い物にされてよいわけがありません。自分も投資被害かもと思ったら、当研究会にご相談ください。
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度重なる法の規制強化にもかかわらず、商品先物取引、外国為替証拠金取引などを巡るトラブルは一向に止む気配がありません。商品先物取引で外務員からリスクの説明がないまま執拗な勧誘を受けて多大な損害を被った、外国為替証拠金取引で外貨建て預金みたいなものだと説明され元本割れの事態に陥ったなどの被害相談をよく耳にします。今後、廃業や破綻する業者が増える中で強引な勧誘による被害がより一層懸念されます。
このような悪質な取引に巻き込まれてしまう原因として、日本の学校教育の現場では、金融に対する教育がほとんどなされておらず、多くの人達が金融に対する知識、商品に対する理解を十分に有していないことにあると考えます。
金融商品取引被害救済・予防のために少しでもお役に立てるように勉強・活動をしてまいります。
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電話:011−596−6001 FAX:011−596−6002
商品先物取引やロコ・ロンドン貴金属取引についてのご依頼を受けるようになってから、これらの「投資」によって、何年、何十年もかけてコツコツ貯めた貯蓄が僅か数ヶ月で失われてしまう実態を知り、愕然としました。さらに、当初の予測をはるかに超える多額の差損金を請求されることまであります。そこには、自己責任の名の下に放置してはいけない背景事情があると思います。それらの背景事情を理解し、明らかにすることによって、被害回復のお手伝いができれば幸いです。
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