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投資被害について、弁護士に相談し、依頼をする手順は以下のとおりです。 |
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まずは、研究会代表の下記の事務所に電話連絡にて予約を入れて、一度、相談をしてください。 |
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〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地174 53山京ビル4階 |
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青野・広田・おぎの法律事務所 弁護士 荻野一郎 |
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電話:011−233−7001 FAX:011−233−7002 |
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なお、下の金融商品取引被害・調査カード(PDFファイル)を印刷して、FAXしていただくと、相談がスムーズです。印刷可能な方はFAXしてください。 |
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このファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 |
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取引継続中の方へ |
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業者との取引継続中の方は、電話予約の際に申し出てください。研究会の弁護士で、なるべく早く予約を入れるようにいたします。 また、取引継続中の方は、可能であれば、業者との会話を録音テープにとってみてください。後で、裁判における重要な証拠になることがあります。 |
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予約をした日時に、弁護士事務所にお越しいただき、弁護士と相談していただきます。弁護士が、取引内容や勧誘状況を聴取し、受任可能かどうかについてアドバイスをいたします。 その際に、受任する場合の費用(着手金、成功報酬)についても、ご説明いたします。 |
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弁護士の説明や見通しを聞いたうえで、よく考えて、依頼するかどうかを決めてください。依頼する場合には、委任契約書を作成いたします。 |
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依頼を受けた弁護士は、先物業者と交渉をしたり、裁判を行います。 なお、平成19年9月30日から、法令が改正され、原則として損失補てんをすることが禁止されました。特に1000万円を超える損害については、示談によって解決することができなくなりましたので、裁判をすることになります。 |
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裁判について |
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「裁判をする」というと、「毎回、裁判所に行かなければならないのか?」と質問されることが多いのですが、弁護士に委任している場合には、被害者自身が、毎回、裁判所に行く必要はありません。基本的には、弁護士が裁判所に出頭して対応いたします。ただし、裁判中に「証人尋問」をすることがありますので、その日だけは、裁判所に来ていただくことになります。 また、「裁判をすると何年もかかるのか?」という質問もよくありますが、現在の民事訴訟では、裁判の提訴から解決までの時間については、1年〜1年半程度で判決がでることが大半です。 |
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