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「ロスカット口座」で被害にあった方へ |
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【日経225オプション取引のロスカット事件について】 |
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大阪証券取引所の日経225オプション取引では、平成23年3月14日のイブニングセッションにおいて、極めて異常な事態が発生しました。 通常、プットオプションのプレミアム(オプション料)は、権利行使価格が高いほど高額となります。しかし、この日のイブニングセッションの取引では、例えば、午後8時45分の時点で、2011年4月限のプットオプション価格は、次のようになっていました。 |
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プット8,500円が230円なのに、プット7,000円が1340円という、明らかに異常な価格を示していました(プット10500円よりもプット7000円の方が高い値段を示しているのです。)。 このような異常な価格が生じたのは、特定の証券会社(以下「A証券」といいます。)が実施している「ロスカット口座」が原因です。 A証券の「ロスカット口座」では、顧客の建玉をリアルタイムで値洗いして、証拠金余力を計算し、証拠金の余力がロスカットラインを下回った場合に、自動的に全建玉の決済注文が、成行注文で執行されるというものです。 日経225オプション取引を経験されている方は、御存知のとおり、イブニングセッションは、市場流動性が低く、成行での買決済の注文が出された場合、対当する売注文がなければ、値幅制限の上限での売注文であっても、売買は成立してしまいます。 大阪証券取引所のティックデータを分析して行くと、3月14日のイブニングセッションでは、最初に、20時42分41秒頃に、プット8500円の価格が、それまでの260円から一気に970円になっています。この時点でのプット9,000円のプレミアムは320円ですので、970円という値段が、いかに異常かがわかります。 このように、いったん異常値をつけてしまうと、A証券の「ロスカット口座」では、この値段で、リアルタイムの値洗い計算をして証拠金余力を算出しますので、顧客の証拠金は、次々に「ロスカットライン」を下回り、「成行での買決済注文」が、大量に、イブニングセッションの市場に出てしまいました。ロスカットの連鎖により、異常な成行注文が次々に市場に出されたのです。異常値の連鎖は、午後9時頃までの約20分間にわたって続きました。 その結果、A証券の「ロスカット口座」の顧客の多くは、異常値で次々に決済されてしまったため、極めて深刻な損害を受けております。この間に、明らかに異常な価格で決済されたプットオプション(権利行使価格が高額のオプションと価格が逆転しているもの)は、約1500枚に上り、大半はA証券の顧客からの注文と考えられます。 こうした方々の被害の「原因(異常値の出現)」も「結果(成行注文による異常値での決済)」もA証券のロスカット口座に起因すると考えられます。 こうした被害については「市場取引なのだから自己責任だ。」という考え方もありますが、今回の「ロスカット口座」による強制決済については、当研究会では、顧客の自己責任とはいえないと考えております。 |
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【民事訴訟の提起について】 |
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当研究会では、本件について以下のような問題があると考え、被害者から依頼を受け、A証券に対する損害賠償請求訴訟を札幌地裁に提起しました(現在も訴訟中)。 |
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1 そもそもA証券のロスカット口座は欠陥商品ではないのか |
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A証券は、ロスカット口座について、そのホームページなどで、損失を一定の範囲に抑えることを目的とするものであると広告し、顧客を勧誘していました。 ところが、現実にはロスカット口座は、オプション取引の特性(オプションプレミアムの値動きは、株式やFX等とは比較にならないほど激しく、イブニングセッションでは流動性が低くなるために、特に値段が急変しやすいこと)や、大阪証券取引所のシステム(平成23年2月に制度変更があり、以前にも増して価格変動スピードが早くなっていたことなど)を前提とするかぎり、損失を一定の範囲に抑えるという機能は極めて脆弱であり、むしろ、決済注文を成行で自動執行することから、かえって損失が著しく拡大する危険が高く、「損失を一定の範囲に抑えることを目的とするシステム」としては、重大な欠陥を有していると考えております。 現に、同業他社は、オプション取引において、このようなシステムを提供していないようです。 こうした観点から、A証券には、証券取引のプロとして、適切なシステムを提供すべき注意義務に違反した過失があると考えております。 |
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2 ロスカット口座を開設するに際して、きちんとそのリスクを説明していたのか |
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また、「ロスカットシステム」自体が欠陥商品かどうかの問題は別にしても、少なくとも、ロスカット口座の内包する特異なリスクについて、顧客に十分な説明をすべき注意義務があったと考えられます。 ところが、A証券は、平成23年2月当時、キャンペーンとして、ロスカット口座を開設した顧客に対して、「先物取引の手数料1日1枚無料」「オプションの売取引枚数の枠を200枚から300枚に拡大」などという特典を示して積極的に勧誘する一方で、ロスカット口座の内包する特異なリスクについて、具体的な説明は行っていませんでした。この点は、顧客に対する説明義務に違反した過失があると考えております。 |
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【被害にあった方へ】 |
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当研究会では、平成23年3月14日のロスカット口座の発動による強制決済によって、被害に遭われた方からの相談を受け付けております(ただし、札幌まで面談に来られる方に限ります。)。 被害に遭われてお困りの方は、下記の担当弁護士にお問い合わせください。 |
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弁護士 竹之内洋人 |
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住所 |
札幌市中央区大通西13丁目4番地北晴大通ビル2階 |
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公園通り法律事務所 |
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電話 |
011−222−2922 |
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弁護士 荻野一郎 |
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住所 |
札幌市中央区大通西12丁目4あいおい損保札幌大通ビル6階 |
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おぎの法律事務所 |
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電話 |
011−290−1212 |
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弁護士 青野渉 |
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住所 |
札幌市中央区大通西11丁目第2大通藤井ビル3階 |
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弁護士法人青野法律事務所 |
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電話 |
011−233−7001 |
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【電子メール】 メールでのお問い合わせは、こちらです。 ※ 電子メールでは、相談方法・費用等の簡単な、お問い合わせに応じることはできますが、具体的な被害救済の方法について助言することは困難ですので、ご了承ください。 |
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