札幌で証券取引(株、投資信託、仕組債、通貨オプション等)、先物取引等の投資取引被害救済にあたる弁護士有志のグループです。
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各種投資被害の解説
◆投資信託
1投資信託とは
 投資信託とは、株や債券などに投資して資金運用することを第三者に委託する金融商品です。証券会社や銀行で販売されています。
 投資信託には元本保証はありませんが、何にどのような割合で投資するのかによって、元本割れリスクがほとんどないものから、極めてハイリスクのものまで、そのリスクは多種多様です。
 したがって、投資信託を購入する場合は、どのような投資信託なのかの見極めが重要です。どのようなリスクがあるのかよく分からない投資信託を買うのは危険です。
2被害の実態
 投資信託は、専門家が運用してくれるから悪いようにはならないとか、株より安全とか、外国の準政府機関が発行している債券に投資するので倒産はまずないから安心とか、銀行が金利の低い預金に代わるものとして勧めてくるものだからたいしたリスクはないなどと誤解されている向きもあります。しかし、間接的に株や外貨に投資している以上、株価変動リスクや為替リスクと無縁ではいられません。ハイリスクなオプション取引を組み込んでいる投資信託(ノックイン投信など)もあります。
 ところが販売業者がそのようなリスクをきちんと説明せずに販売し(単に元本保証ではない、というだけでは不十分です。)、購入者が予想外の大損害を被るケースが後を絶ちません。また、銀行が高齢者の方に定期預金の預け替えとして勧誘するケースがありますが、高齢者の方にリスク理解の困難な複雑な仕組みの商品を売りつけること自体が問題といえましょう。
3被害にあったら
 どうしてこんなに元本が目減りしてしまったのか納得がいかないという思いがありましたら、一度弁護士にご相談ください。販売時の説明が不十分であったり、購入者の状況(年齢、資産状況、投資経験、投資意向など)に合わない商品を販売していた場合には、販売業者に損害賠償を請求できる場合もあります。
4裁判例
 最近、ノックイン投信の被害が多発しており、顧客勝訴の裁判例も出てきています。大阪地裁平成22年8月26日判決は、銀行が高齢者に理解困難でリスクの高い投資信託を販売したことを違法として賠償を命じています。東京地裁平成23年2月28日判決は、銀行の子会社の証券会社が高齢者に十分理解できるだけの説明をせずに投資信託を販売したことを違法としてやはり賠償を命じています。
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