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◆通貨オプション(為替デリバティブ) |
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通貨オプションとは、貿易関連企業が、銀行との間で、数カ月ないし数年間にわたって、一定の為替レートを決めて、外国為替取引の予約をするものです。これはオプションの売買として行われ、原則として中途解約ができない仕組になっています。 |
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2006〜2007年頃、当時の円安傾向を背景に、各銀行は、輸入関連の中小企業に対して、通貨オプションを相当数販売しました。典型的なケースでは「円安になったら、大変なので、ヘッジをしたほうがいい。」などと勧誘し、長期間(4〜5年のものが多いようです。)の通貨オプションの契約をさせていました。また、契約時には「ゼロコストオプション」と称して、費用がかからないと説明して勧誘しているケースが多くありました。 しかし、通貨オプションについては、様々な問題点が指摘できます。 @円高になった場合には、顧客は、ほぼ無限の損失を被るが、銀行は、そのことを十分に説明していない、A為替リスクは、通貨オプション以外の様々な方法で対応しうるのに(為替リスクが100%損益に直結するわけではなく、例えば顧客との交渉で販売価格を値上げする方法等で吸収しうる面も多い。)、銀行が、顧客のヘッジの必要性を十分に分析せずに量的に過大な通貨オプション取引を勧誘しているケースが多い、B為替ヘッジを行う場合、通常は1年以内のヘッジが合理的であるのに長期間の通貨オプション契約をしているケースが多い、Cゼロコストと称しているが、実際には莫大なオプション料が発生しており、これと相殺するために顧客に極めてハイリスクの売オプションを建てさせている(そのことを十分に説明していない)、D円安が進み過ぎた場合には顧客の権利が消滅する特約が付されていることが多く、ヘッジとしては極めて不十分な仕組みであり、他方で、円高の場合に顧客の負担するリスクは無限大である、という不公平な商品設計になっていること、等があげられます。 法律的にみれば、適合性原則違反(顧客のニーズにあわない商品を勧めている)や、説明義務違反(仕組みやリスクを十分に説明しなかった)が認められるケースが多いといえます。 特に、最近の円高を受けて、本業では業績の良い会社が、通貨オプションのために、莫大な赤字を計上するなどの事態も発生しており、社会問題にもなっております。 |
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もし、被害に遭った方は、弁護士に相談することをお勧めします。 最近、通貨オプション被害が社会問題化し、また、全国銀行協会のADR(裁判ではなく、専門家の仲介のもとで銀行との話し合いをする機関)でも積極的に扱うようになっております。 全国銀行協会のホームページでは、通貨オプションに関するトラブルのADRでの和解例が多数掲載されています。 ADRでは、銀行の勧誘に問題があることを認め、通貨オプションを解約したうえで、その違約金の相当割合を銀行側に負担させる形で解決をしているようです。 |
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